2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
例えば、飲酒酩酊による運転行為、制御困難な高速度による暴走運転など一定の危険な運転行為には、故意の暴行行為や傷害行為と同程度の生命身体に対する危険性を認めることができます。したがって、これら生命身体に対する危険性の高い危険運転行為から被害者の方の死傷結果が発生した場合、すなわち危険運転行為と因果関係を有して死傷結果が発生した場合には、傷害罪、傷害致死罪と同様に処罰することが正当化できます。
例えば、飲酒酩酊による運転行為、制御困難な高速度による暴走運転など一定の危険な運転行為には、故意の暴行行為や傷害行為と同程度の生命身体に対する危険性を認めることができます。したがって、これら生命身体に対する危険性の高い危険運転行為から被害者の方の死傷結果が発生した場合、すなわち危険運転行為と因果関係を有して死傷結果が発生した場合には、傷害罪、傷害致死罪と同様に処罰することが正当化できます。
ちょっと例をかえて言いますと、酔った方、酩酊した方がホームから落ちるというのはそういうことだというふうに思っています。だから、視覚障害者にとって、可動式のホーム柵がなければ、落ちるというのは防げないというふうに思います。 次に、なぜ可動柵が必要かということを書いてあります。 これは事例に基づいていきますけれども、資料の一ですね。
以上のとおり、本件行為に至る原因となった本件居室への入室が原告の意思に基づくものではなかったと認められることに加え、信用性が相対的に高いと認められる原告の供述によれば、被告が、酩酊状態にあって意識のない原告に対し、原告の合意のないまま本件行為に及んだ事実、及び原告が意識を回復して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえ付けて性行為を継続しようとした事実を認めることができる。
以上によれば、Xは嘔吐した時点で飲酒酩酊のため眠り込んだ状態であったと考えられるところ、ソファーフロアに移動した後も、周囲からの問いかけに応じるものの、再び眠り込み、無防備な状態で横になっていたなどしていたものであるから、状況を認識して思うように体を動かすことができる状態ではなかったと言える。
本件公訴事実は、被告人は、平成二十九年二月五日、福岡市所在の飲食店店内において、当時二十二歳、以下Xというが、飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ、同人を姦淫したというものである。 続きまして、五ページ五行目から十九行目まででございます。若干長くなりますけど、読みます。
点呼のとき、始まる前と後、あなたは飲んでいるかどうか、若しくは、どういう酩酊状態かということなんですね。 私は自分でお酒もたばこも全くできないのでわかりませんが、逆に言うと、お酒を飲んだ人の顔色はよく見ています。変わらない人は全然変わらないですよね、局長、強い人は。 これはあくまで提案です。
ちなみに、前回、私との質疑で御答弁をいただいた中で、これは通告もしておりますけれども、暴行、脅迫が用いられなくても、被害者が抗拒不能、すなわち、物理的または心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば、準強姦罪等が成立、強姦罪等と同じ法定刑で処罰という御答弁をいただいているんですが、これはどういう場合にそういう抗拒不能な状態と扱われるんですかというふうに昨日通告で伺ったら、例えば、飲酒をしていて酩酊
○柚木委員 まさにこの事案も、御本人は、お酒が強くて一度もそういう酩酊状態になったことはなくて、今回そういう状態になって記憶まで失って、そして気がついたときにはもうホテルの中だった、そういうことでまさに今回の不服申し立てにつながっているわけでありまして、まさに抗拒できない状態でございます。
また、強盗につきましては、ナイジェリア人、モンゴル人、フィリピン人、ロシア人及び日本人らが、平成二十六年、客に酒を飲ませて酩酊させ、コンビニエンスストアでATMから現金を引き出させた上、店に戻り、店内で現金を奪い、昏酔強盗罪により逮捕された事案等がございます。
確かに日本では、酩酊して道端で寝ているような人もしばしば見かけるというふうに、欧米に比べると飲酒に対して寛容な文化というのが残っているわけでありますが。 そこで、改めて、アルコール健康障害対策基本法によってお花見がなくなるとか、飲み放題がなくなるとか、こういうことが起こり得るのかどうなのか、大臣にお聞きしたいと思います。
○長浜博行君 普通は、酩酊状態といえば酔っ払っていることですし、金欠状態といえばお金がないということですから、普通に考えれば、あなた違憲状態の議員じゃないのと言われたときに、与野党立場は問わずどう答えるのか、これが先ほど申し上げたように余り愉快な状況ではないのではないかなというふうにも思います。 ここでも登場しました、今の答弁の中で合理的期間とは何ですか。
どういうものかというと、まさに、よくアッパー系だとかダウナー系なんというような名前のつけ方がされるわけでありますが、カチノンだとかカンナビノイドでありますとか、そのような薬事成分等々で精神を高揚させたり酩酊させたりというような、言うなればマリファナだとか、一方では覚醒剤だとか、ちょっと違う効果があるわけでありますが、同じような成分を使って、若者のみならずなんでしょうけれども、人をいい気分にするというか
登壇した際にも御紹介いたしましたけれども、飲酒に例えてみれば、連続勤務十七時間後というものは酩酊状態に値する、いわゆる免停ですよね。その免停にも値する状態の中でも勤務をしたり手術をしたりしている、これが今の医療現場の現状だというデータが出ております。
飲酒に例えれば、連続勤務十七時間後には酩酊状態に値することも分かっております。私は、このような状態の医師や看護師に医療安全を求めること自体に矛盾を感じます。医師や看護師の多くが過労死の認定水準を超えて勤務をしている医療現場に対する総理の御認識を伺います。 また、近年、医師の地域偏在が深刻化し、医療過疎地域においては診療所や病院が閉鎖され、医療へのアクセスが阻害されようとしております。
成分によって分けられておりまして、THCというのはテトラヒドロカンナビノールといいまして、これがマリファナのいわゆる酩酊性が非常に強く出る成分でございます。それから、CBDとありますけれども、これはカンナビジオールといいまして、THCのいわゆるハイになる向精神作用を打ち消す働きがあるわけであります。
THCというのは、先ほど申し上げたように、テトラヒドロカンナビノールという形で、いわゆるマリファナの酩酊する成分であります。 このTHCの成分が、EUであれば、〇・二%未満の品種は栽培を認められていますね。これは、麻栽培のライセンスは不要だということであります。カナダは〇・三%以下の品種に限定をしておるということです。これは州からの免許が必要ということ。
○小川敏夫君 何か言葉の説明としては言っている意味は分かるような気がしますが、しかし、現実にお酒を飲んだ酩酊度についてこれを判定するとなると、どこまで明確に区別できるかどうかよく分からないとは思うんですが。
例えば、警察から送致を受けた事件について、こうした追い飲み行為があったことによって飲酒、酩酊の事実が証明できないということで、その点についての起訴ができなかったというような事例はこれは多いのでしょうか、あるいは、件数的に分かるんでしょうか。
これは、危険運転致死傷罪の酩酊運転類型、法案によりますと一号に当たりますが、これに準じる危険性を有する運転行為を取り上げて、自動車運転過失致死傷罪より重く処罰するものととらえることができます。
じるおそれがある状態は、そこまでは至らないものの、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力、操作能力がそうではないときの状態と比べて相当程度減退して危険性のある状態にあることをいうと考えておりまして、したがいまして、三条に該当する場合は、運転を開始した段階では今申し上げましたような正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であり、そのことを認識していたわけでございますが、その後さらに、例えばアルコールであれば酩酊
○仁比聡平君 一般には酩酊に至るような量ではないアルコールを飲酒して運転したという場合がこの三条一項に当たるのかという、この認定が問題になるときに、どんな主観的認識が必要だと、故意がですね、ということになるのでしょうか。
これが、酒酔い、完全な酩酊状態で運転されたものについてだったら、五年なんですよ。 僕は、きょう、これから検討いただきたいのは、そもそも、何で酒酔い運転といわゆる酒気帯びで、アルコールの入っている度合いが重い、軽いからといって、この辺の長さが変わってくるということは、けしからぬことじゃないかと思っているんです。
そして、事故後すぐに逮捕されていれば、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったことがその酩酊状態から容易に立証され、危険運転致死罪が適用されていたかもしれないのです。 判決が出された後、控訴の依頼もしたのですが、素人のお母さんに幾ら説明しても無駄です、控訴したら無罪になるかもしれませんよ、それでもいいのですかと検察官に言われ、泣く泣く息子の刑事裁判は終わってしまいました。
それから、今回の法改正、第三条に組み込まれました、通称、準危険運転致死傷罪というものがございますが、それは、酩酊状態ではなくても、酒気帯びでも適用されるんだということを法務大臣からお聞きしました。かなり厳罰化され、私たちの活動はそこら辺もやはり実を結んできているなというふうに思われます。 今回の法改正の中で逃げ得というものがうたわれたことにも、とても感謝をしているところです。
二月十四日の週刊新潮が発売になり、その中で、徳田氏が未成年者に多量の酒を飲ませて酩酊をさせて、抵抗できない状態にして姦淫をしたという記事が出ました。徳田氏は、この件で平成十九年に損害賠償の訴えを起こされています。